先に結論
会社員の副業は「売上が20万円以下なら何もしなくてよい」とは限りません。所得税の20万円基準は売上ではなく所得で判定し、条件によって扱いが変わります。所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告が必要な場合があります。
副業を始めると、売上、経費、所得、確定申告という言葉が出てきます。収入を増やしても税務処理を後回しにすると、実際に手元へ残る金額が分からず、入金力も正しく計算できません。
給与を1か所から受け、年末調整をしている一般的な会社員を中心に、国税庁と自治体の案内をもとに基本を整理します。個別の事情で結論は変わるため、最終判断は税務署、住んでいる市区町村、税理士へ確認してください。
「20万円」は売上ではなく所得
副業の入金額がそのまま所得になるわけではありません。国税庁は、業務に係る雑所得について、総収入金額から必要経費を差し引いて所得金額を計算すると説明しています。
副業の所得 = 総収入金額 − 必要経費
例:年間売上30万円、仕事に直接必要な経費12万円なら、単純計算の所得は18万円です。ただし、何が必要経費になるか、事業所得か雑所得かは実態によって判断されます。
必要経費にできるのは、副業収入を得るために直接必要だった支出です。私用と兼用する通信費や機器代などは、事業で使った部分を合理的に分ける必要があります。領収書だけでなく、支出の目的と計算根拠を残します。
参照:国税庁「雑所得」
副業所得が20万円以下なら所得税の確定申告は不要か
国税庁によると、次のような給与所得者は、給与・退職所得以外の所得金額の合計が20万円以下なら、原則として所得税の確定申告を要しないとされています。
- 給与収入が2,000万円以下
- 給与を1か所から受けている
- その給与が源泉徴収・年末調整されている
- 給与・退職所得以外の所得の合計が20万円以下
これは「すべての会社員に一律」「売上20万円以下なら不要」という制度ではありません。給与を複数から受けている、年末調整されていない、給与収入が2,000万円を超えるなど、前提が違えば判定も変わります。
また、医療費控除などを受けるために所得税の確定申告をする場合は、20万円以下の副業所得も申告に含める必要があります。
参照:国税庁「給与所得者で確定申告が必要な人」/国税庁「給与所得者が副収入を得た場合」
所得税の申告が不要でも住民税は別
20万円以下の特例は所得税の確定申告に関するものです。国税庁も、所得税の確定申告が必要ない場合でも住民税の申告が必要な場合があると案内しています。
たとえば横浜市は、給与以外の所得が20万円以下で所得税の確定申告をしない場合、個人住民税の申告が必要と案内しています。手続きや申告不要となる条件は自治体の案内で確認してください。
参照:国税庁「申告が必要かなどを調べる」/横浜市「副業分の収入の申告」
事業所得か雑所得かは名前だけで決まらない
ブログ、アフィリエイト、業務委託、ネット販売などの副収入は、実態によって事業所得や業務に係る雑所得などに分類されます。「開業届を出したから必ず事業所得」「副業だから必ず雑所得」と単純には決められません。
営利性、継続性、独立性、帳簿の保存、取引規模など、活動の実態で判断されます。所得区分によって赤字の扱いや控除が変わるため、金額が大きい、赤字を他の所得と相殺したい、判断が難しい場合は税務署や税理士へ確認します。
副業を始めた日から残す記録
| 記録 | 残す内容 |
|---|---|
| 売上 | 日付、取引先、内容、金額、入金日 |
| 経費 | 日付、支払先、用途、金額 |
| 証拠書類 | 請求書、領収書、明細、契約書 |
| 家事按分 | 私用と副業利用を分けた基準 |
| 源泉徴収 | 支払調書や入金時に引かれた税額 |
年末にまとめて思い出そうとすると、用途や取引日を確認できません。副業用の口座や決済手段を分け、月1回集計すると利益と手残りが見えます。
よくある誤解
売上が20万円を超えたら必ず申告
20万円基準は原則として所得で判定します。売上だけでは結論を出せません。ただし、所得税の確定申告が不要でも住民税の確認は必要です。
20万円以下なら記録を残さなくてよい
所得を計算するには売上と経費の記録が必要です。翌年に所得が増えた場合や、税務署・自治体から説明を求められた場合にも根拠になります。
会社員の副業はすべて雑所得
所得区分は活動の実態で判断されます。副業という呼び方だけでは決まりません。
確定申告をすれば勤務先に絶対分からない
税務手続きだけで勤務先への情報伝達を完全に制御できるとは限りません。税金以外にも、就業規則、届出、同僚や取引先との関係、SNSでの発信などがあります。隠す方法を考えるより、勤務先の規定を確認して必要な手続きをします。
申告までの流れ
- 1月から12月までの売上を集計する
- 必要経費と証拠書類を整理する
- 所得区分と所得金額を確認する
- 給与や他の所得と合わせ、確定申告の要否を判定する
- 所得税を申告しない場合も、住民税の扱いを自治体へ確認する
- 必要な場合は申告・納付する
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」では画面案内に沿って申告書を作成できます。制度や提出期間は変わるため、申告する年分の公式案内を使います。
資産形成では税引後の手残りを見る
月5万円の副業売上があっても、経費と税金、作業時間を考えると、投資へ回せる金額は5万円より少なくなります。売上の一部を納税用に分け、残った金額から投資額を決めます。
副業を含めた収入の増やし方は「会社員が投資の入金力を上げる方法」で全体像を整理しています。ブログを副業にする場合の収益化の反省は「月2万PVでも稼げなかった資産形成ブログから学んだこと」にまとめました。
まとめ
- 20万円基準は売上ではなく所得を基に判定する
- 対象となる給与所得者の条件があり、全員に一律ではない
- 還付申告などで確定申告をする場合は20万円以下の所得も含める
- 所得税の確定申告が不要でも住民税の申告が必要な場合がある
- 売上、経費、用途、証拠書類を副業開始時から残す
本記事は2026年8月15日時点の公表情報を基にした一般的な説明です。税務上の取扱いは収入の種類、勤務先、他の所得、居住地などで変わります。個別判断は税務署、自治体または税理士へ確認してください。



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